相続用語

相続手続きをする際、相談する際にも、普段聞き慣れないフレーズがたくさん出てきます。
スムーズに話をすすめるためには、そんな専門用語を知っておくと便利です。
【按分】(あんぶん)
物品や金銭などを、基準となる数量に比較して割り振る事。
【遺言信託】
遺言書の作成・保管・執行を銀行や信託会社が請け負うこと。
スムーズに実行でき、遺言書の作成などについてアドバイスを受けられます。
公正証書遺言の作成・保管のみを行うケース、相続の発生時に名義書換や遺産分割の執行を行うケース等があります。
銀行が信託業務で引受けられる範囲は、財産に関するものだけです。
身分(相続人の廃除など)に関する手続きについては、遺言信託ではできないと法律で決められています。
【遺留分】
相続人のために法律上確保された一定割合の相続財産。遺留分は遺言によっても奪う事はできません。
この権利があるのは、被相続人の直系尊族・直系卑族および配偶者です。
兄弟姉妹に対する遺留分は存在しません。
遺言の自由を制限することにはなりますが、遺族の生活保障のために認められています。
【改制原戸籍】
戸籍は国の都合で何度か書き換えられています。
書き換え前の戸籍が改正原戸籍です。
◎主な戸籍法の改正
・昭和32年…戸籍が2世代記載となりました。これ以前の戸籍は、家単位の編成でした。
・平成6年~…戸籍のコンピューター化。
戸籍謄本の正式名称が「戸籍全部事項証明書」となり、戸籍抄本が「戸籍個人事項証明書」と改められました。


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